豊かなこころを育む児童書 文研出版

著作物の利用

平素は弊社書籍をご愛読いただきまして、誠にありがとうございます。

著作物の利用に関しまして、なるべく早くのお返事を心がけておりますが、権利者等への確認が必要な場合や許諾の要否の検討が必要な場合等、お返事にはお時間がかかる場合がございます。利用開始希望日の30日前までには申請をいただきますようお願いいたします。

著作物の利用について、特に多いご質問をまとめております。ご確認の上、下記の申請先へお問い合わせください。

申請先

〒113-0023 東京都文京区向丘2丁目3番10号
株式会社新興出版社啓林館・文研出版 児童図書部
【メール】 jido-bunken★shinko-keirin.co.jp (★を@に置き換えてください)
【FAX】 03-3814-2159
※弊社では在宅勤務を導入しており、メールでの申請・お問い合わせを推奨しております。

著作物利用許可申請書

学校、図書館、読み聞かせボランティアの皆様へ

Q
ブックリスト、冊子、雑誌、広報誌、ホームページなどで、おすすめの作品として紹介したいので書籍の表紙を利用したい
A

ご自由にご利用ください。ご紹介いただく際には、書名、著作者名(文、絵、訳など全て)、出版社名(文研出版)を明示してご紹介ください。弊社サイトに掲載の表紙画像であれば、コピーしてご利用いただいてかまいませんが、当該表紙画像はWeb用データであり、印刷用データではない点をご了解ください。可能であれば、掲載物を1部ご郵送ください。
本文を転載して利用する場合、著作権法上の例外である引用に当たる場合を除き、著作権者の許諾が必要となりますので、弊社までお問い合わせください。なお、ごく短いあらすじの作成については許諾の必要はありません。

Q
絵本や読み物の挿絵・イラストや表紙挿絵・イラストをチラシやパンフレット等でカットとして利用したい
A

基本的にお断りしております。絵本や読み物は、作品全体(文章および挿絵・イラスト)で一つの世界観を表現しています。そのため、挿絵・イラストだけをカットとして利用することは、作品の世界観を損なうおそれがあると考えております。

Q
朗読会等で朗読をしたい
A

営利目的でなく、入場料を徴収せず、朗読する人等に謝礼が発生しない場合には、著作権法上の例外に当たりますので、許諾の必要はありません。なお、この場合、原文のまま、文章を改変することなく朗読してください。

Q
学校その他の教育機関の授業でコピーして利用したい
A

著作権法第35条に定められた例外に当たる利用方法であれば、許諾の必要はありません。

Q
視覚障がい者など障害をもつ方を対象に、点字訳、録音テープなどをつくりたい
A

著作権法第37条において、福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、障がいをもつ者に対して必要と認められる限度において一定の利用が認められていますので、同条が適用される範囲内であれば許諾は必要ありません。それ以外の方や範囲外の利用については、著作権者の許諾が必要となります。

メディア関係のみなさまへ

Q
テレビ・ラジオ等の番組内で紹介したい
A

許諾は必要ありません。ご紹介いただく際には、可能な限り書名、著作者名(文、絵、訳など全て)、出版社名(文研出版)を明示してご紹介ください。なお、紹介に際して表紙画像や本文の利用が伴う場合、著作権法に定められた例外に当たらない場合には許諾が必要となります(表紙画像の利用に関してはこちらをご確認ください)。

Q
テレビ・ラジオ等の番組内で朗読したい
A

著作権者の許諾が必要となります。利用形態などを記した企画書を添えて、メールまたはFAXからお問い合わせください。

Q
新聞、雑誌、書籍等に書籍を紹介するに際し、書籍の表紙画像を掲載したい
A

ご自由にご利用ください。ご紹介いただく際には、書名、著作者名(文、絵、訳など全て)、出版社名(文研出版)を明示してご紹介ください。掲載誌ができあがりましたら、見本として1部をご郵送ください。なお、本の中面を画像にして掲載する場合には、著作権法上の例外である引用に当たる場合を除き、原則として著作権者の許諾が必要になります。利用形態などを記した企画書を添えて、メールまたはFAXからお問い合わせください。

教材関係の皆様へ

教材を作成する場合

Q
作品の全部または一部を問題集等の教材に利用したい
A

著作権者の許諾が必要です。利用形態などを記した企画書を添えて、メールまたはFAXからお問い合わせください。

試験に利用する場合

Q
作品の全部または一部を試験に利用したい
A

著作権法第36条第1項に定められた範囲内であれば、著作権者の許諾なく利用できます。出典を明らかにした上でご利用ください。なお、営利目的の試験の場合、著作権者に補償金を支払う必要があります。また、事後でかまいませんので、弊社までお知らせくださいましたら幸いです。作品の全部や大部分を利用する場合、通常は上記例外には該当しませんので、著作権者の許諾が必要です。利用形態などを記した企画書を添えて、メールまたはFAXからお問い合わせください。